2021年4月から同一労働同一賃金への対応が必要
働き方改革整備法の一環として、2020年4月から同一労働同一賃金への対応が大企業において始まっていますが、中小企業は2021年4月から対応が必要になります。具体的には、正社員と短時間・有期・派遣社員との処遇差について把握し、処遇差があった場合、理由が不合理であればその見直しを図り、合理的な理由があれば当該理由について整理して説明できるようにしておかなければなりません。処遇内容は給与・賞与から福利厚生制度の適用まであらゆる範囲が対象になります。何が合理的で何が不合理なのか、どのような手順を踏んで対応していけばよいのか、お悩みの方がいらしたら、お気軽にご相談ください。